○白石市地域おこし協力隊設置要綱
令和2年3月11日
告示第18号
白石市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年白石市告示第72号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第8条―第14条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第15条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進行する本市において、市外の人材を本市に積極的に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、白石市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動内容)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 農林業の振興に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 移住・定住の促進に関する活動
(4) 地域の活性化に関する活動
(5) その他市長が必要と認めた活動
(隊員の資格)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者の資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員に任用又は委嘱された後に本市に生活拠点を移し、住民票を異動することができるもの
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、地域住民とともに積極的に地域協力活動に取り組むことができる者
(4) 隊員の任用又は委嘱の期間が終了した後も本市に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に地域協力活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本市に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(市の役割)
第6条 市長は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の採用に関する業務
(2) 隊員の年間活動計画の作成
(3) 隊員の活動に関する総合調整
(4) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(5) 隊員の活動に関する住民への周知
(6) 隊員の活動終了後の定住支援
(7) その他協力隊が行う活動に関して必要な業務
(協力隊設置業務の委託)
第7条 市長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用)
第8条 任用型隊員は、法第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員として、市長が任用する。
(任用期間)
第9条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、人事評価の結果に基づき、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、任用期間が通算で3年を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった任用型隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めるときは、令和元年度から令和2年度までに任用された者については2年を上限として延長(最長5年)、令和3年度に任用された者については1年を上限として延長(最長4年)することができる。
(勤務条件等)
第10条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石市規則第9号)の定めるところによる。
(退職)
第11条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を市長に提出しなければならない。
(解任)
第12条 市長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第13条 市長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(副業)
第14条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(委嘱)
第15条 委託型隊員は、第7条の規定により協力隊設置業務を受託した受入団体が委託型隊員の業務を行う者として雇用した者に、市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第16条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委託型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった委託型隊員(令和元年度から令和3年度までに委嘱された者に限る。)が3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めるときは、令和元年度から令和2年度までに委嘱された者については2年を上限として延長(最長5年)、令和3年度に委嘱された者については1年を上限として延長(最長4年)することができる。
(身分及び勤務条件等)
第17条 委託型隊員の身分は、受入団体に雇用される者とし、市と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委託型隊員の勤務条件等については、市と協議の上で、受入団体が定めるものとする。
(解嘱)
第18条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 市に対して事前に協議等を行うことなく、市から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(活動経費)
第19条 委託型隊員の活動に要する経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。
第4章 雑則
(活動日誌)
第20条 隊員は、自らが行った日々の地域協力活動の内容を白石市地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号。以下「活動日誌」という。)に記録し、市長が指定する者の確認を受けなければならない。
(活動状況報告)
第21条 隊員は、毎月白石市地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第2号)を作成し、当月分の活動日誌を添えて、翌月7日までに市長に提出しなければならない。
(身分証明証)
第22条 市長は、隊員に対し、身分証明証(様式第3号)を交付する。
2 隊員は、身分証明証に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域協力活動を行うときは、身分証明証を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証明証を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに市長に届け出、再交付を受けること。
(3) 身分証明証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明証を市長に返還すること。
(秘密の保持)
第23条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による協力隊の活動を円滑に行うために必要な準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。
附則(令和5年3月29日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第54号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。