○白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する取扱要綱

令和2年3月11日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石市規則第8号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261条)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けたものをいう。以下同じ。)は、会計年度任用職員の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、発令通知書その他適当な方法により、当該会計年度任用職員に対して通知するものとする。

2 会計年度任用職員の休憩時間及び定められた勤務時間以外の時間における勤務については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間を定めるに当たっては、常勤職員の勤務時間に関する基準を考慮するものとする。

(年次有給休暇)

第3条 規則第8条に規定する年次有給休暇が認められる会計年度任用職員の要件及びその日数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ次の表の日数欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の「継続勤務」とは原則として同一の任命権者において、その任用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは会計年度任用職員の勤務を要する日の全てをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たっては、休暇、地方公務員法第28条の規定による休職又は同法第29条の規定による停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、任命権者は、請求に係る休暇の時期における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。

6 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

7 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第4条 年次有給休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 規則第9条及び第10条の「市長が定める会計年度任用職員」は、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める職員とする。この場合において、の「継続勤務」については、前条第2項の規定の例によるものとする。

 規則第9条第8号及び第14号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

 規則第9条第9号第12号及び第13号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

 規則第10条第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

 規則第10条第4号の休暇の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第12号の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下この号において「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないもの

 規則第10条第5号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

(2) 前号エ及びの「引き続き在職」するものであるかどうか又は前号エの「引き続き採用」されるものであるかどうかの判断は、それぞれの任用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとし、前号エの「引き続き採用されないことが明らかでない」かどうかの判断は、規則第10条第4号に規定する申出の時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(3) 規則第9条第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、「公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

(4) 規則第9条第3号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。

(5) 規則第9条第6号の「市長が定める親族」は、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)別表第3の親族欄に掲げる親族とし、同号の「市長が定める期間」は、勤務時間規則第14条第1項第19号に規定する休暇の例によるものとする。

(6) 規則第9条第7号の「市長が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。

(7) 規則第9条第8号の「市長が定める日」は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。

(8) 規則第9条第9号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「市長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とし、同号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(9) この条の第1項第10号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。

(10) この条の第1項第11号から第13号までの「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。

(11) この条の第1項第12号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。(12)及び(15)において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、この条の第1項第12号の「市長が定める期間」は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(12) この条の第1項第13号の「当該出産に係る子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(13) 規則第9条第14号及び規則第10条第8号の「疾病」には、予防接種による著しい発熱等が、これらの号の「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

(14) 規則第9条第14号の「市長の定める期間」は、第3条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては10日の範囲内の期間とし、同項第3号に掲げる会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(15) 規則第10条第2号の「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「市長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「市長が定める事由」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号の「市長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はに掲げる事由に準ずるもの

(16) 規則第10条第3号の「同居」には、会計年度任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとし、同号の「市長が定める世話」は、次に掲げる世話とし、同号の「市長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の「市長が定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

 要介護者の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(17) 規則第10条第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、勤務時間規則第15条第2項から第6項までの規定の例によるものとし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする規則第10条第5号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(18) 規則第10条第7号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

2 前項に規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

3 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則第9条第9号第12号若しくは第13号若しくは第10条第2号若しくは第3号の休暇又は1日以外の単位で与えられた第9条第14号の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

4 年次有給休暇以外の休暇(規則第9条第10号及び第11号の休暇を除く。)の承認については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

(休暇の請求等の手続)

第5条 会計年度任用職員の休暇の請求等の手続については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第132号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日告示第46号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する取扱要綱

令和2年3月11日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月11日 告示第24号
令和3年12月17日 告示第132号
令和4年3月31日 告示第71号
令和7年3月26日 告示第46号