○白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する取扱要綱
令和2年3月11日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石市規則第8号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261条)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けたものをいう。以下同じ。)は、会計年度任用職員の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、発令通知書その他適当な方法により、当該会計年度任用職員に対して通知するものとする。
2 会計年度任用職員の休憩時間及び定められた勤務時間以外の時間における勤務については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
3 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間を定めるに当たっては、常勤職員の勤務時間に関する基準を考慮するものとする。
(年次有給休暇)
第3条 規則第8条に規定する年次有給休暇が認められる会計年度任用職員の要件及びその日数は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 前項の「継続勤務」とは原則として同一の任命権者において、その任用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは会計年度任用職員の勤務を要する日の全てをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たっては、休暇、地方公務員法第28条の規定による休職又は同法第29条の規定による停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
5 「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、任命権者は、請求に係る休暇の時期における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。
6 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
7 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第4条 年次有給休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(3) 規則第9条第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、「公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(4) 規則第9条第3号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
(5) 規則第9条第6号の「市長が定める親族」は、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)別表第3の親族欄に掲げる親族とし、同号の「市長が定める期間」は、勤務時間規則第14条第1項第19号に規定する休暇の例によるものとする。
(8) 規則第9条第9号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「市長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とし、同号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(9) この条の第1項第10号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(11) この条の第1項第12号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。(12)及び(15)において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、この条の第1項第12号の「市長が定める期間」は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(12) この条の第1項第13号の「当該出産に係る子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
(15) 規則第10条第2号の「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「市長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「市長が定める事由」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号の「市長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(16) 規則第10条第3号の「同居」には、会計年度任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとし、同号の「市長が定める世話」は、次に掲げる世話とし、同号の「市長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の「市長が定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(17) 規則第10条第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、勤務時間規則第15条第2項から第6項までの規定の例によるものとし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする規則第10条第5号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
2 前項に規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(休暇の請求等の手続)
第5条 会計年度任用職員の休暇の請求等の手続については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第132号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第46号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。