○白石市地域生活支援拠点整備事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の高齢化・重度化又は「親亡き後」を見据え、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、居住支援のために必要な機能を整備し、提供することを目的とした地域生活支援拠点整備事業(以下「拠点整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点の整備)

第2条 市長は、拠点整備事業を実施するための拠点として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画に基づき、地域生活支援拠点(「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点をいう。以下同じ。)を整備する。

2 地域生活支援拠点には、次に掲げる機能を備えるものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、障害者等の状態変化等が発生した際の緊急等の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(事業内容)

第3条 市長は、拠点整備事業として、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 地域生活支援拠点において障害者等に前条第2項第2号に規定する緊急時の受入れ・対応の機能を提供する事業(以下「一時保護事業」という。)

(2) 前条第2項各号に掲げる機能の提供についての総合調整事業(以下「地域生活支援コーディネーター事業」という。)

(実施主体)

第4条 拠点整備事業の実施主体は、白石市とする。ただし、市長は、拠点整備事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第5条 拠点整備事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する障害者等

(2) 本市が援護の実施主体となる障害者等

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(対象者の把握)

第6条 市長(第4条ただし書の規定により市長が拠点整備事業を委託しているときは、拠点整備事業を受託した社会福祉法人等(以下「受託法人」という。))は、対象者の状況把握に努めるものとする。

(一時保護事業)

第7条 一時保護事業の利用を希望する対象者は、白石市地域生活支援拠点保護利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、やむを得ず保護する場合は、事後提出も認めるものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、一時保護の要否を決定し、白石市地域生活支援拠点保護利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 一時保護事業の利用期間は、原則として、受入れを行った日を含め4日間(3泊4日)を限度とする。ただし、一時保護事業の利用者(以下「利用者」という。)に対する支援計画が決定され、障害福祉サービスの利用調整のために期間の延長が必要な場合は、市長の承認を得た上で、延長できるものとする。

4 利用者は、原則として一時保護事業に係る費用を負担しないものとする。ただし、利用者の日常生活に係る費用については、市長が特に必要と認める場合を除き、その実費相当分を利用者が負担するものとする。

(地域生活支援コーディネーター事業)

第8条 第2条第2項各号に掲げる機能の提供について総合調整を図るため、地域生活支援拠点に地域生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用者が日常生活及び社会生活に関して必要な支援を受けられるまでの期間における生活支援及び障害福祉サービス利用の調整等

(2) 地域移行等に伴う地域の体制整備に関する検討

(3) その他拠点整備事業に関して必要な業務

3 コーディネーターは、前項各号の業務に影響のない範囲で、他の職を兼ねることができる。

(報告等)

第9条 受託法人の長は、拠点整備事業の実施状況について、随時市長に報告するものとする。

2 受託法人の長は、拠点整備事業が完了したときは、速やかに白石市地域生活支援拠点整備事業実施報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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白石市地域生活支援拠点整備事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)