○白石市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程

令和2年3月11日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、会計年度任用単純労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用単純労務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、会計年度任用単純労務職員として任用される職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用単純労務職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、会計年度任用単純労務職員として任用される職員をいう。

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員の給料表については、白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号。以下「労務職規程」という。)別表第1の規定を準用する。

(職務の級)

第4条 会計年度任用単純労務職員の職務は、前条において準用する労務職規程別表第1に定める給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用単純労務職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(新たに会計年度任用単純労務職員となった者の号俸)

第5条 新たに会計年度任用単純労務職員となった者の号俸は、前条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは、当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(同種の職務に在職した年数をいう。)を有する会計年度任用単純労務職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、条例に定める会計年度任用職員の例により、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用単純労務職員の給与)

第6条 この規程に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用単純労務職員の給与については、条例第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用単純労務職員の給与)

第7条 この規程に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用単純労務職員の給与については、条例第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年3月10日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正前の白石市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の白石市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(令和6年3月25日訓令甲第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日訓令甲第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

別表第2(第5条関係)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

業務員

1

1

1

5

調理員

1

1

1

5

プール監視員

1

1

1

1

施設管理員

1

1

1

1

学校業務員

1

1

1

28

運転業務員

1

1

1

28

幼稚園業務員

1

1

1

28

白石市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程

令和2年3月11日 訓令甲第4号

(令和7年4月1日施行)