○白石市会計年度任用単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月11日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用単純労務職員の勤務時間、休暇等については、白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石市規則第8号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。