○白石市会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月25日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち公営企業職員として任用される職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等については、白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石市規則第8号)に規定する会計年度任用職員の例による。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。