○白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成31年1月11日
選挙管理委員会告示第2号
白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年白石市選挙管理委員会告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年白石市条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、この規程で特に定めるものを除くほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び条例における用語の例による。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第6条 候補者は、選挙運動用自動車の使用の実績に基づき作成した選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)若しくは選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラの作成の実績に基づき作成した選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき作成した選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)にそれぞれ提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(白石市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
2 白石市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年白石市選挙管理委員会告示第109号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による改正後の白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日選管告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。