○白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成31年1月11日

選挙管理委員会告示第2号

白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年白石市選挙管理委員会告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年白石市条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、この規程で特に定めるものを除くほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び条例における用語の例による。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第3条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、白石市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に対し、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式を用いて行わなければならない。

(1) 条例第3条の規定による届出 選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)

(2) 条例第7条の規定による届出 選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)

(3) 条例第10条の規定による届出 選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第4条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による委員会の確認を受けようとする場合には、委員長に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める確認申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号イの規定による確認申請 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)

(2) 条例第8条の規定による確認申請 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)

(3) 条例第11条の規定による確認申請 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)

2 前項の委員会の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式を用いて行うものとする。

(1) 条例第4条第2号イの規定による確認 選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)

(2) 条例第8条の規定による確認 選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)

(3) 条例第11条の規定による確認 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用自動車の使用の実績に基づき作成した選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)若しくは選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラの作成の実績に基づき作成した選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき作成した選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)にそれぞれ提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に対し同項に規定する選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を提出するときは、当該証明書に燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面であって燃料供給業者から給油の際に受領した書類の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める請求書及び添付書類を市長に対し提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1号の規定による請求 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

(2) 条例第4条第2号アの規定による請求 請求書(選挙運動用自動車の使用)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

(3) 条例第4条第2号イの規定による請求 請求書(選挙運動用自動車の使用)第4条第2項第1号の選挙運動用自動車燃料代確認書、前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料)前条第2項に規定する書面の写し

(4) 条例第4条第2号ウの規定による請求 請求書(選挙運動用自動車の使用)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(運転手)

(5) 条例第8条の規定による請求 請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)第4条第2項第2号の選挙運動用ビラ作成枚数確認書、前条第1項の選挙運動用ビラ作成証明書

(6) 条例第11条の規定による請求 請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)第4条第2項第3号の選挙運動用ポスター作成枚数確認書、前条第1項の選挙運動用ポスター作成証明書

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(白石市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

2 白石市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年白石市選挙管理委員会告示第109号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示による改正後の白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年6月20日選管告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成31年1月11日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年6月20日施行)