○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による白石市国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例
令和2年6月10日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した等の者で国民健康保険税の納税義務のある者(以下「納税義務者」という。)及び介護保険料の納付義務のある者(以下「納付義務者」という。)に対する国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 市長は、生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該生計維持者と同一世帯の納税義務者に対しては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税額について、それぞれの区分により算出した額を減免する。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 感染症により、生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(介護保険料の減免)
第3条 市長は、生計維持者が感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該生計維持者と同一世帯の納付義務者に対しては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている介護保険料額について、それぞれの区分により算出した額を減免する。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 感染症により、その属する世帯の生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
ア 世帯の生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、減免申請書を令和3年1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日条例第16号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市国民健康保険条例(以下「改正後国保条例」という。)及び改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による白石市国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(以下「改正後減免条例」という。)の規定は、令和3年2月13日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による白石市国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定により国民健康保険税及び介護保険料の減免(以下「保険税等の減免」という。)を受けている者は、改正後減免条例の規定により保険税等の減免を受けたものとみなす。
附則(令和3年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による白石市国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による白石市国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の生計維持者及び当該世帯に属する全て被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考 生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
別表第3(第3条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第一号被保険者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額 |
別表第4(第3条関係)
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
備考 生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。