○白石市農産物等販売施設条例

令和2年6月10日

条例第23号

白石市農産物等販売施設条例(平成30年白石市条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市農産物等販売施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域で生産される農産物及び地域特産品(以下「農産物等」という。)を地域内で消費者に直接販売することにより、流通構造の効率化と農産物等の消費拡大を図り、もって地域農業及び地域産業の活性化に資するため、白石市農産物等販売施設(以下「直売所」という。)を設置する。

2 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おもしろいし市場

白石市福岡長袋字八斗蒔20番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に直売所の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 直売所の利用の許可に関する業務

(3) 直売所の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休館日及び開館時間)

第5条 直売所の休館日及び開館時間(以下「休館日等」という。)は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。また、休館日等を臨時に変更する場合においても同様とする。

(利用許可等)

第6条 直売所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、直売所の利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他直売所の設置の目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、前条の規定により直売所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者が直売所の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金)

第8条 直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、売上金額の30パーセントを上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

2 利用者は、直売所を利用したときは、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、支払を受けた利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者は、前項の基準を定めるときは、市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により直売所の施設、附属設備等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)の規定による指定管理者の指定の手続等に関し必要な行為並びにこの条例による改正後の白石市農産物等販売施設条例第5条の規定による休館日等の承認及び第8条第1項の規定による利用料金の承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

白石市農産物等販売施設条例

令和2年6月10日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)