○白石市児童館条例

令和2年6月10日

条例第29号

白石市児童館設置条例(昭和46年白石市条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、白石市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市第一児童館

白石市字亘理町37番地1

白石市第二児童館

白石市字白石沖6番地3

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する児童館の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 児童館の利用の許可に関する業務

(3) 児童館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に児童館の管理を行わなければならない。

(開館時間)

第6条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他児童館の運営上、教育委員会が特に必要と認めた日

(利用対象者)

第8条 児童館を利用することができる者は、市内に在住する児童(児童福祉法第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)とする。ただし、児童館において児童福祉の増進を目的とする集会等を開催する場合にあっては、当該集会等の関係者であると指定管理者が認めた場合に限り、市内に在住する児童以外の者であっても、児童館を利用することができる。

(利用の許可等)

第9条 児童館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、児童館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他児童館の設置の目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者は、児童館の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により児童館の施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)の規定による指定管理者の指定の手続等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に白石市児童館管理規則(昭和46年白石市規則第11号)第8条の規定による許可を受けている者は、この条例による改正後の白石市児童館条例第9条第1項の許可を受けたものとみなす。

(令和5年12月18日条例第32号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白石市児童館条例

令和2年6月10日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)