○白石市放課後児童クラブ条例

令和2年6月10日

条例第30号

白石市放課後児童クラブ条例(平成17年白石市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市放課後児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、同法第34条の8第1項の規定に基づき、白石市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第一児童館放課後児童クラブ

白石市字亘理町37番地1

白石第一小学校放課後児童クラブ

白石市字半沢屋敷前2番地2

第二児童館放課後児童クラブ

白石市字白石沖1番地1、6番地3

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する児童クラブの設置の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 児童クラブの利用の許可に関する業務

(3) 児童クラブの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に児童クラブの管理を行わなければならない。

(開所時間)

第6条 児童クラブの開所時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 学校授業日 授業終了後から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時30分まで

(3) 白石市立学校の管理に関する規則(昭和32年白石市教育委員会規則第1号)第3条第1項第3号から第8号までに掲げる休業日及び同規則第5条の規定により休業日へ振り替えられた日 午前8時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、児童クラブの開所時間を延長することができる。この場合において、延長することができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 学校授業日 午後6時30分から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時から午前8時30分まで及び午後5時30分から午後7時まで

(3) 白石市立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号から第8号までに掲げる休業日及び同規則第5条の規定により休業日へ振り替えられた日 午後6時30分から午後7時まで

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、児童クラブの開所時間を変更することができる。

(休所日)

第7条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他児童クラブの運営上、教育委員会が特に必要と認めた日

(利用対象者)

第8条 児童クラブを利用できる者は、保護者の就労等により昼間家庭において保護を受けることができない市内の小学校に通学する児童とする。

(利用の許可等)

第9条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を許可しないことができる。

(1) 児童クラブの定員又は受入可能人数を超過するとき。

(2) 指定管理者が、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた児童(以下「利用児童」という。)又は利用児童の保護者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用児童に係る利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用児童が、第8条に規定する対象要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 利用児童が、特別の理由がなく、長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(3) 保護者が、特別の理由がなく、次条に規定する利用料金を滞納したとき。

(4) 利用児童が、白石市立学校の管理に関する規則(昭和32年白石市教育委員会規則第1号)第10条第1項の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用児童又は保護者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用児童が児童クラブの利用を取りやめようとするときは、保護者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金)

第11条 保護者は、児童クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。

2 利用児童1人当たりの利用料金は、別表に定める額を上限として、あらかじめ指定管理者が教育委員会の承認を得て定める。

3 月又は利用期間の途中で児童クラブの利用を開始し、又は中止した場合の利用料金については、日割り計算による減額を行わない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の還付)

第12条 既に支払いを受けた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(実費負担)

第14条 指定管理者は、行事の開催等で特別な経費が発生したときは、保護者に対し、実費負担を求めることができる。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により児童クラブの施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)の規定による指定管理者の指定の手続等に関し必要な行為及びこの条例による改正後の白石市放課後児童クラブ条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定による利用料金の承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の白石市放課後児童クラブ条例第4条第1項の許可を受けている者は、新条例第9条第1項及び第2項の許可を受けたものとみなす。

(令和5年6月21日条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第32号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用区分

料金区分

第6条第1項に規定する開所時間に児童クラブを利用する場合

第6条第2項に規定する延長時間に児童クラブを利用する場合

通年利用

月額

6,000円

2,000円

学年始及び学年末休業の期間のみ利用

総額

6,000円

2,000円

夏季休業の期間のみ利用

6,000円

2,000円

冬季休業の期間のみ利用

6,000円

2,000円

秋季休業の期間、振替休業日及び臨時休業日のみ利用

6,000円

2,000円

白石市放課後児童クラブ条例

令和2年6月10日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)