○白石市国民健康保険条例附則第6項に規定する傷病手当金の手続を定める規則

令和2年6月10日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市国民健康保険条例(昭和34年白石市条例第7号。以下「条例」という。)附則第6項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、傷病手当金の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金 医療機関意見書(様式第2号。医療機関を受診した場合に限る。)

(2) 国民健康保険傷病手当金 勤務状況等証明書(様式第3号)

(支給決定等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、傷病手当金の支給を行うことを決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第4号)により、傷病手当金の支給を行わないことを決定したときは、国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第5号)により、世帯主に通知するものとする。

(支給方法)

第4条 市長は、前条第1項の規定により傷病手当金の支給を行うことを決定したときは、傷病手当金は、世帯主が指定した金融機関の口座に市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により支給するものとする。

(返還)

第5条 市長は、世帯主が虚偽の申請その他の不正な行為により傷病手当金の支給を受けた場合には、既に支給した当該傷病手当金の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

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白石市国民健康保険条例附則第6項に規定する傷病手当金の手続を定める規則

令和2年6月10日 規則第27号

(令和2年6月10日施行)