○白石市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則
令和2年6月10日
規則第28号
白石市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年白石市条例第24号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第36号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第44号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第7号)
この規則は、令和3年3月10日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第20号)
この規則は、令和3年6月10日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第32号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第1号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第10号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第20号)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第32号)
この規則は、令和4年12月15日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第10号)
この規則は、令和5年3月15日から施行する。