○白石市学校運営協議会規則

令和2年6月24日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会)

第2条 協議会は、学校運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、協議会がその運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、対象学校の校長に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により協議会を設置しようとするときは、あらかじめ対象学校の校長、保護者及び地域住民等の意見を聴くものとする。

(基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を受けた基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、宮城県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、協議会が述べることができる意見は、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限り、特定の個人を対象とする意見を述べることはできない。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、協議結果等について積極的に情報発信を行うよう努めるものとする。

(委員の委嘱等)

第8条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 対象学校の校長及び教職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 対象学校の校長は、前項の委員の委嘱又は任命に関して、教育委員会に意見を述べることができる。

3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。

(任期)

第10条 委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は別に定める。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議を招集するときは、議案を示さなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長に対し、報告及び説明を求めることができる。

6 校長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の対象学校の教職員を出席させることができる。

(会議の公開)

第14条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市学校運営協議会規則

令和2年6月24日 教育委員会規則第7号

(令和3年6月9日施行)