○白石市園芸農家経営継続支援金交付要綱

令和2年8月5日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく売上高が減少し経営継続に支障が生じている市内の園芸農業者に対し、予算の範囲内において白石市園芸農家経営継続支援金(以下「園芸継続支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「園芸農業者」とは、園芸農業収入が主である市内に住所を有する個人経営体及び市内に事業所を有する常時使用する従業員の数が20人以下の法人をいう。

(交付対象者)

第3条 園芸継続支援金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内で園芸作物の生産を行う園芸農業者であること。

(2) 令和元年6月以前から園芸農業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までの任意の1か月間と、前年同月と比較して売上高が20%以上減少していること。

(4) 前年の園芸農業収入額が40万円以上であること。

(5) 白石市畜産農家経営継続支援金の交付を受けていない者、かつ、今後も受ける見込みがない者であること。

(6) 令和元年12月31日までに納付期限を迎えた市税を滞納していない者であること。

(園芸継続支援金の額等)

第4条 園芸継続支援金の額は、申請1件につき20万円とする。

2 園芸継続支援金の交付は、1園芸農業者あたり1回に限る。

(交付申請)

第5条 園芸継続支援金の交付を受けようとする者は、白石市園芸農家経営継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 前年の園芸農業収入が確認できる書類の写し

(3) 第3条第3号に規定する売上高の減少が確認できる書類の写し

(4) 本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し

(5) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和2年10月30日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、交付申請書及び添付書類の内容を審査し、園芸継続支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、園芸継続支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定により園芸継続支援金の交付を決定したときは、白石市園芸農家経営継続支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 園芸継続支援金は、申請者が指定した金融機関等の口座に振り込む方法により交付するものとする。

(園芸継続支援金の返還)

第8条 市長は、園芸継続支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。

(2) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により園芸継続支援金の交付決定を取り消した場合において、既に園芸継続支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により園芸継続支援金の返還を命ぜられた者は、規則第21条の規定の例により、加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。

(報告及び検査)

第9条 市長は、園芸継続支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、園芸継続支援金の交付等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月5日から施行する。

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白石市園芸農家経営継続支援金交付要綱

令和2年8月5日 告示第104号

(令和2年8月5日施行)