○白石市食育推進協議会設置条例
令和2年12月17日
条例第51号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、白石市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 白石市食育推進プラン(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)の作成及び見直しに関する事項
(2) 食育の推進に関する調査及び研究に関する事項
(3) その他食育の推進に必要な事項
(委員)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健医療関係団体の役員又は職員
(2) 食育推進を行う団体の役員又は職員
(3) 教育に関する関係機関及び関係団体の役員又は職員
(4) 社会福祉関係団体の役員又は職員
(5) 農業関係団体の役員又は職員
(6) 食品等事業者(食品衛生法(昭和22年法律第223号)第3条第1項に規定する食品等事業者をいう。)の役員又は職員
(7) 学識経験を有する者
(8) 関係行政機関の職員
(9) 市の職員
(10) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)