○白石市新型コロナウイルス感染症に係る患者等の人権擁護に関する条例

令和2年12月17日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症に係る患者等に対する不当な差別的取扱い、誹謗中傷等の発生を防止し、市、市民及び事業者が連携を図りながら患者等の人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 事業者 市内で商業その他の事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(3) 無症状病原体保有者 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第11項に規定する無症状病原体保有者をいう。

(4) 患者 次に掲げる者をいう。

 新型コロナウイルス感染症に係る患者又は患者であった者

 新型コロナウイルス感染症に係る無症状病原体保有者又は無症状病原体保有者であった者

(5) 家族等 患者の家族その他の関係者をいう。

(6) 医療従事者等 医療従事者その他の医療機関において業務に従事する者をいう。

(7) 患者等 患者及び家族等並びに医療従事者等をいう。

(8) 子ども 18歳未満の全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 何人も、患者等の人権を最大限に尊重し、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い、誹謗中傷等によって患者等の人権を侵害してはならない。

(市の責務)

第4条 市は、患者等の人権を擁護するため、新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集、整理及び発信並びに正しい知識の普及及び啓発を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならない。

2 市は、患者等の人権が侵害される事案が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、患者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等、患者等に対する支援を行うものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、患者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に注意を払うよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、自らの行う事業において、患者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならない。

(子どもの人権擁護)

第7条 市、市民及び事業者は、子どもが人格形成の途上にあり、その人権の擁護に関して格別な配慮を要することから、新型コロナウイルス感染症に関連して子どもの人権が侵害されることの無いよう特に配慮しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

白石市新型コロナウイルス感染症に係る患者等の人権擁護に関する条例

令和2年12月17日 条例第52号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年12月17日 条例第52号