○白石市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 市は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により造血幹細胞移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)によって得た免疫の予防効果が期待できなくなったと医師に判断された者が再度の定期予防接種(以下「再接種」という。)を任意で受ける場合に要する費用を助成するため、予算の範囲内において白石市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等については、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て充たしたものとする。
(1) 再接種を受ける日において、市内に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植により造血幹細胞移植前に接種を受けた定期予防接種によって得た免疫が低下又は消失したことにより、再接種が必要であると医師が認める者
(3) 再接種を受ける日が、令和2年4月1日以後である者
(対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件を全て充たしたものとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の表上欄に掲げる疾病(結核、インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者に係るものに限る。)を除く。)の予防に有効であることが確認されているワクチンであって、別表に掲げるものであること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。
(3) 対象者が造血幹細胞移植前に接種を受けた記録があるものであること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象者を現に監護する者をいう。)(以下「申請者」という。)が再接種の費用として再接種を受けた医療機関に支払った自己負担金の額とする。ただし、市が毎年度白石市医師会との委託契約により実施する予防接種業務における個別予防接種のうち、別表に掲げるものに係る1件当たりの委託料金の額を上限とする。
(助成申請)
第5条 申請者は、白石市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 造血幹細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号)
(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの定期予防接種の記録が記載されたもの(母子健康手帳等)の写し
2 市長は、変更届の内容が適当であると認める場合には、白石市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金変更承認通知書(様式第6号。以下「変更承認通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。
(接種の実施等)
第8条 交付決定者は、決定通知書又は変更承認通知書に記載された医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、決定通知書又は変更承認通知書に記載されたワクチンの再接種を受けることができる。
2 実施医療機関において再接種を受けた交付決定者は、その費用の全額を実施医療機関に支払うものとする。
(1) 再接種を受けた実施医療機関が発行する再接種に係る領収書及び医療費明細書の写し
(2) 再接種を受けたことが確認できるもの(予防接種済証又は母子健康手帳)の写し
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、再接種を受ける期間がおおむね2月以上になる場合で、実施報告書兼請求書に記入する決定通知書に記載された再接種の種類が重複しないときに限り、実施報告書兼請求書を複数回提出することができる。
3 交付決定者は、報告書兼請求書に記入する予防接種のうち、直近において行われた再接種の日から1年以内に実施報告書兼請求書を提出するものとする。
(助成金の交付等)
第10条 市長は、実施報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合には、その都度交付金の額を確定するとともに、交付決定者が指定する金融機関の口座に口座振替の方法により助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けた場合には、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第136号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
ロタウイルスワクチン(ロタウイルス感染症) |
B型肝炎ワクチン(B型肝炎) |
ヒブワクチン(Hib感染症) |
小児用肺炎球菌ワクチン(肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)) |
4種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎) |
3種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風) |
2種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風) |
不活化ポリオワクチン(急性灰白髄炎) |
麻しん・風しん混合ワクチン(麻しん・風しん) |
水痘ワクチン(水痘) |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(日本脳炎) |
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症) |