○白石市未熟児養育医療事務取扱要綱
令和2年4月1日
告示第126号
白石市未熟児養育医療事務取扱要綱(平成25年白石市告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、白石市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、養育医療を受ける指定養育医療機関の医師(以下「担当医」という。)が入院養育を必要と認めた次の各号のいずれかの症状等を有するものとする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状等を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請を行う者は、対象者の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)とする。
2 申請者は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、申請者からの同意を得た上で、当該書類の内容を市が保有する公簿等の閲覧により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 担当医からの養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 対象者が加入する医療保険の被保険者証又は被扶養者証等の写し
(4) 世帯構成員(児童本人と生計を一にしている者をいう。)及び世帯外扶養義務者(世帯構成員以外で、現に児童本人に対して扶養を履行している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による者をいう。)の市民税課税証明書(対象者本人及び18歳未満の未就業者の場合は除く)
(養育医療給付の決定)
第4条 市長は、給付申請書を受理したときは、速やかに給付申請書及び添付書類の内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
3 医療券の有効期間は、指定養育医療機関による養育医療開始日から養育医療の終了予定日までとする。
(有効期間の変更)
第5条 医療券の有効期限を過ぎてもなお対象者の養育医療を継続する必要があると担当医が認める場合には、申請者は、当該医療券の有効期間内に新たな給付申請書を市長に提出することにより養育医療の継続の申請を行わなければならない。
2 申請者は、前項の申請書の提出に当たっては、担当医からの新たな養育医療意見書を添付しなければならない。
(指定養育医療機関の変更)
第6条 医療券の有効期間内にやむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合には、申請者は、新たな給付申請書を市長に提出することにより指定養育医療機関の変更の申請を行わなければならない。
2 前項の申請書の提出に当たり添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
(1) 転院先の指定養育医療機関の医師が記載した養育医療意見書
(2) 転院元の指定養育医療機関の医師が記載した、転院を必要とする理由が記載された証明書
(3) 既に交付を受けている医療券
(記載事項等の変更)
第7条 給付申請書の記載事項に変更が生じたときは、申請者は、養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の変更届を受理し、その内容が適当であると認めるときは、医療券の訂正等必要な措置を行うものとする。
(医療券の再交付)
第8条 医療券を紛失又は毀損した場合は、申請者は、養育医療券再交付申請書(様式第7号。以下「再交付申請書」という。)により市長に医療券の再交付の申請を行うことができる。
2 市長は、再交付申請書を受理したときは、医療券を再交付する。この場合において、再交付する医療券の右上に「再交付」と朱書きするものとし、3回目以後はその回数も記入するものとする。
(医療の給付)
第9条 養育医療の給付は、申請者が医療券を指定養育医療機関に提示して受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提示できない場合には、申請者は、その提示できない理由がなくなった後、速やかに医療券を指定養育医療機関に提示するものとする。
2 養育医療の給付は、現物給付によるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合に限り、その費用を口座振替による方法により給付することができる。
(看護又は移送)
第10条 看護料は、担当医が対象者の看護が必要と認めた場合に限り、看護従事者(看護師、准看護師及び看護補助者をいう。)が対象者に対して行う看護に要する費用の実費について支給するものとする。
2 移送費は、対象者が指定養育医療機関に入院するとき又は対象者の移送が必要であると担当医が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給するものとする。この場合において、対象者の移送に際し付添いの必要があると担当医が認める場合には、付添人に係る移送費についても支給するものとする。
3 看護料又は移送費の支給を受けようとする申請者は、看護・移送承認申請書(様式第8号。以下「看護・移送申請書」という。)を市長に提出するものとする。
6 申請者は、看護・移送請求書の提出に当たっては、看護又は移送に要した費用の領収書を添付しなければならない。
(医療券の返納)
第11条 養育医療の給付を受けている対象者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、申請者は、速やかに医療券を市に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 担当医からの養育医療の給付の終了又は中止の決定があったとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) 対象者が白石市外に住所を移したとき。
(5) その他養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(診療報酬の支払等)
第12条 市が指定養育医療機関に対し支払う養育医療の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務は、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(徴収月額)
第13条 法第21条の4第1項の規定により市長が徴収する養育医療の給付に係る費用の額(以下「徴収月額」という。)は、別表のとおりとし、各月ごとに徴収する。ただし、その額が市の支給した額を超えるときは、当該支給した額とする。
2 市長は、徴収月額を決定したときは、養育医療費用徴収月額決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、変更に関する書類が提出されたときは、その内容を審査し、徴収月額の変更が必要であると認めるときは、徴収月額の変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するとともに、養育医療費用徴収月額改定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(徴収月額の減免)
第15条 市長は、申請者が災害等の影響による収入の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
(医療保険各法等との関連)
第16条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、対象者が医療保険各法の被扶養者等である場合には、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号の医療扶助を受けている場合には、同法第4条第2項の規定により、養育医療の給付が優先する。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に給付申請書を受理するものから適用し、同日前までに給付申請書を受理したものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱の規定により養育医療の給付を受けている者の徴収月額は、令和2年6月30日までの間は、改正後要綱第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(単位:円)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | 区分 | ||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 世帯階層区分の認定は、対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定による直系血族、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は除く。)及び同条第2項の規定による家庭裁判所が扶養の義務を負わせると認めた者であって、現に対象者に対して扶養を履行している者をいう。 (2) 対象者の属する世帯 対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、農閑期等で出稼ぎのため別居している扶養義務者、病気治療等のため一時他の住所地の病院に入院している扶養義務者、仕事の都合上他の住所地で別居している扶養義務者等を含む。 (3) 全額 対象者の措置に要した費用につき、市長が支給すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。 3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額(以下「所得割額」)という。)をいう。 4 所得割額を算定する場合には、対象者及びその対象者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、所得割額を算定するものとする。 5 当該年度の所得割額が判明しない場合には、当該所得割額が判明するまでの間は、前年度の所得割額によるものとする。 6 毎年度における本表の適用時期は、7月1日とする。 7 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の対象者が給付を受ける場合には、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も高額な対象者以外の対象者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1月未満のものは、徴収基準月額又は徴収基準加算月額は、日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。 基準月額又は徴収基準加算月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (4) 対象者に民法第877条に規定する対象者の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課せられている場合には、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 8 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「扶養義務者」とは、民法第877条第1項の規定による直系血族、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は除く。)及び同条第2項の規定による家庭裁判所が扶養の義務を負わせると認めた者であって、現に対象者に対して扶養を履行している者をいう。 イ 「対象者の属する世帯」とは、対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、農閑期等で出稼ぎのため別居している扶養義務者、病気治療等のため一時他の住所地の病院に入院している扶養義務者、仕事の都合上他の住所地で別居している扶養義務者であっても、対象者と同一世帯に属しているものとみなす。 ウ 「全額」とは、対象者の措置に要した費用につき、市長が支給すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。 9 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案し、第5項の規定にかかわらず弾力的な取り扱いができるものとする。 10 次の各号のいずれかに該当する者は、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫(以下「みなし寡婦(夫)」という。)とみなし、かつ、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、1月から6月までの間の利用にあっては前々年の当該合計所得金額をいう。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当する場合には、市民税が非課税であるものとみなす。また、寡婦又は寡夫とみなした者であって、市民税非課税とみなす者以外のものについては、第1項に規定する所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から第1号又は第3号に該当する場合には26万円を、第2号に該当する場合には30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった者であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(第2号に掲げる者を除く。) (2) 第1号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった者であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの 11 前項の規定により、みなし寡婦(夫)の適用を受けようとする者は、未熟児養育医療みなし寡婦(夫)適用申請書(様式第17号)を市長に提出するものとする。 |