○白石市私有林間伐等森林整備事業実施要綱
令和2年9月18日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昨今の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、荒廃が進んだ森林の健全化による地球温暖化の防止、土砂災害防止及び多面的機能を持続的に発揮できることを目的として、森林整備を要する人工林において市が実施する私有林間伐等森林整備事業(以下「事業」という。)に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、森林整備を要する、私有林の人工林間伐を実施する。
2 前項の間伐によって集積した樹木が災害を起こす危険性があるときは、作業道を整備して集積した樹木を搬出する。
(整備対象要件等)
第3条 事業の対象となる森林は、事業を実施することにより、永続的な森林経営に適する森林となることが期待できると市長が認める私有林であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 1施業地の森林整備面積が、0.05ha以上5.0ha未満であること。
(2) 林齢は、11年生から90年生までであること。
(3) 人工林であること。
(4) 施業履歴が10年以上ないこと。
(5) 山地災害危険地区内又は、山地災害危険地区の上流部に位置していること。
(協定書の締結)
第4条 私有林間伐等森林整備事業の実施を希望する者は、白石市森林整備協定書(様式第1号)によって、市長との間で協定を締結しなければならない。
(その他の事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。