○白石市地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和2年11月13日
告示第130号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定する白石市地域福祉計画(以下「計画」という。)に関する事項について幅広い意見を聴取するため、白石市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置するのに必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療、福祉等関係者
(3) 地域住民の組織に所属する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定め、その司る職務は次のとおりとする。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、次のとおりとする。
(1) 委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(2) 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月13日から施行する。