○白石市特定家畜伝染病対策本部設置要綱
令和2年12月28日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)及び家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)に基づき特定家畜伝染病防疫指針の作成が定められている伝染病のうち、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ(以下「特定家畜伝染病」という。)の防疫及びその他の対策について、関係機関と連携し、各種対策を円滑に推進するために設置する白石市特定家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 対策本部は、次に掲げる場合であって、本部長が必要と認めたときに設置する。
(1) 特定家畜伝染病が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 宮城県特定家畜伝染病対策本部(以下「県対策本部」という。)が設置されたとき。
2 対策本部は、特定家畜伝染病に関する防疫措置が完了し、又は新たに対策を講じる必要がなくなったと本部長が認めたときに廃止する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 特定家畜伝染病防疫に関すること。
(2) 県対策本部長が設置する現地地方支部との連絡調整に関すること。
(3) 市民に対する特定家畜伝染病に係る正確な情報提供に関すること。
(4) その他の防疫対策に必要な調整に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部を代表し、その事務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(班の設置)
第6条 本部長は、特定家畜伝染病の防疫その他の対策を円滑かつ効果的に推進するため、必要に応じて対策本部に班を設置することができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部及び班の構成員以外の市職員に対して、防疫措置に関する業務に従事するよう命ずることができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、市民経済部農林課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(白石市家畜伝染病等防疫対策本部設置要綱の廃止)
2 白石市家畜伝染病等防疫対策本部設置要綱(平成22年白石市告示第63号)は、廃止する。
附則(令和3年3月29日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
白石市特定家畜伝染病対策本部 | 本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 | |
教育長 | ||
本部員 | 総務部長 | |
保健福祉部長 | ||
市民経済部長 | ||
建設部長 | ||
教育部長 | ||
会計管理者 | ||
議会事務局長 | ||
上下水道事業所長 |
別表第2(第6条関係)
班 | 班長 | 班員 | 業務 |
総務班 | 農林課長 | 10名程度 農林課 農業委員会事務局 | 関係機関との調整、会議の開催、防疫活動の計画・調整、人員資材の確保、支援センターの選定、防疫活動の記録、市民相談・報道機関対応 |
現地支援班 | まちづくり推進課長 | 5名程度 環境課 まちづくり推進課 | 仮設テント設営支援、周辺住民説明会開催支援、処分家畜等の評価支援 |
支援センター班 | 商工観光課長 | 5名程度 市民課 商工観光課 | 支援センター設営支援、支援センター運営及び管理 |
輸送班 | 財政課長 | 5名程度 財政課 | 防疫作業者・疫学調査員の送迎支援、防疫資材等の輸送支援 |
消毒ポイント支援班 | 上下水道事業所長 | 2名程度 上下水道事業所 | 消毒ポイントへの給水支援 |