○しろいしSun Park基金条例
令和3年3月10日
条例第10号
(設置)
第1条 しろいしSun Parkの整備に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、しろいしSun Park基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「しろいしSun Park」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 白石市農産物等販売施設条例(令和2年白石市条例第23号)第2条第1項の規定により設置された白石市農産物等販売施設
(2) 白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例(令和元年白石市条例第7号)第2条第1項の規定により設置された白石市子育て支援・多世代交流複合施設
(3) 前2号の施設に付随する設備、駐車場等であって、市が所有するもの
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金に属する現金の保全)
第8条 市長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。