○未来を拓く学校教育充実化条例

令和3年3月10日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市における学校教育の基本理念を定め、市長並びに市教育委員会及び学校の責務を明らかにするとともに、学校教育に関する重点施策その他の基本的事項を定めることによって学校教育の充実化を図り、もって自ら未来を切り拓き、社会を生き抜く力を持った児童等を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定するもののうち、白石市立の小学校及び中学校をいう。

(2) 児童等 白石市立小学校及び中学校に在籍している者をいう。

(基本理念)

第3条 市は、全ての児童等が安心して教育を受けることができる環境をつくり、人口減少、グローバル化、情報化の進展等急激かつ不確実な社会の転換期にあって、変化に柔軟に対応して自ら未来を切り拓き、社会を生き抜く力を身に付け、高い志を持って可能性に挑戦することができる児童等を育成する。

(市長及び教育委員会の役割分担)

第4条 市長及び市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第21条及び第22条に規定する職務権限に基づく適切な役割分担の下に、基本理念(第3条に掲げる基本理念をいう。以下同じ。)にのっとり、協力して学校教育の充実化を図るものとする。

(市長の責務)

第5条 市長は、基本理念にのっとり、学校教育の充実化を図るための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 学校教育の充実化は、次に掲げる事項を旨として行わなければならない。

(1) 児童等の個性の尊重

(2) 保護者及び地域社会との連携

3 市長は、学校教育の充実化に関する事項について市民に対する説明責任を果たすとともに、学校教育の充実化に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(教育委員会の責務)

第6条 市教育委員会は、基本理念にのっとり、教育大綱(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱をいう。)を尊重して市の実情に応じた教育振興基本計画(教育基本法第17条第2項に規定する計画をいう。)を策定し、その実現に努める責務を有する。

(学校の責務)

第7条 学校は、基本理念にのっとり、市の実情に応じて創意工夫した特色ある学校教育を体系的かつ組織的に行うとともに、学校教育全体について絶えず見直し及び改善に努める責務を有する。

(重点施策)

第8条 市長は、基本理念にのっとり、学校教育の充実化を図るため、次に掲げる施策を重点的に実施する。

(1) 全ての児童等が義務教育の段階における普通教育に相当する教育を受ける機会の確保

(2) 児童等が自己の目的を実現し、社会を自立的に生きる力を培うための学力向上

(3) 児童等がグローバル化に対応するための国際理解教育及び外国語教育の充実

(4) 児童等が情報化社会に対応するための情報教育の充実及びICT環境の整備

(5) 児童等が社会性を育むために必要な学校環境の整備及び規模の適正化

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

未来を拓く学校教育充実化条例

令和3年3月10日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)