○白石市学校事故等調査委員会設置条例

令和3年5月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立学校で発生した事故等の原因究明及び再発防止のため白石市教育委員会が設置する白石市学校事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立学校 学校教育法第1条に規定するもののうち、白石市立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(2) 事故等 市立学校において発生した重大な事故又は事件をいう。

(設置)

第3条 調査委員会は、教育委員会が必要と認めるときに、事故等の案件ごとに設置する。

(所掌事務)

第4条 調査委員会は、次に掲げる事項に関し、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、答申する。

(1) 事故等の原因究明に関する事項

(2) 事故等の再発防止に関する事項

(3) その他事故等に関して教育委員会が必要と認める事項

2 調査委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(組織)

第5条 調査委員会は、委員5人以内により組織する。

2 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から教育委員会の諮問に対し答申を行った日までとする。

(会議)

第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに設置された委員会の最初の会議は教育委員会が招集し、委員長が選出されるまでの間は教育長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(意見聴取等)

第8条 調査委員会は、調査審議のために必要と認めるときは、委員以外の者に意見又は説明を求めることができる。この場合において、調査委員会は、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

2 調査委員会は、調査審議のために必要と認めるときは、委員以外の者に資料の提供その他の調査審議への協力を求めることができる。

(市長及び教育委員会の責務)

第9条 市長及び教育委員会は、次に掲げる事項について調査委員会から協力を求められたときは、可能な限りその求めに応じるように努めなければならない。

(1) 会議への職員の出席

(2) 資料の提供

(3) その他調査審議のために必要な事項

(守秘義務等)

第10条 委員は、事故等に関する調査審議の過程で職務上知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、前項の秘密のうち個人情報については、特にその取扱いに注意し、情報漏えいの防止に万全を期さなければならない。

(庶務)

第11条 調査委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市学校事故等調査委員会設置条例

令和3年5月21日 条例第19号

(令和3年5月21日施行)