○白石市障害者地域活動支援センター管理規則

令和3年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市障害者地域活動支援センター条例(平成16年白石市条例第56号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、白石市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(通所定員)

第2条 センターの通所定員は、次のとおりとする。

名称

定員

白石市障害者地域活動支援センターポプラ

20人

白石市福祉作業所やまぶき園

25人

(通所の承認)

第3条 条例第9条第1項の規定によりセンターに通所しようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市障害者地域活動支援センター通所承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、通所の承認の可否を決定し、白石市障害者地域活動支援センター通所承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(通所者の遵守事項)

第4条 条例第9条第1項に規定するセンターの通所の承認を受けた者(以下「通所者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(3) 他の通所者の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他指定管理者が指示した事項

(通所承認の取消し等)

第5条 市長は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、通所の承認を取り消し、又は通所を停止することができる。

(1) 社会復帰及び社会参加の意欲に欠け、センターの設置目的に反すると認めたとき。

(2) 感染性の疾患にり患したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による通所承認の取り消し、又は停止によって通所者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

(退所の届出)

第6条 通所者は、社会復帰等により通所を中止しようとするときは、白石市障害者地域活動支援センター退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第7条 通所者は、センターの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(白石市福祉作業所管理規則の廃止)

2 白石市福祉作業所管理規則(平成16年白石市規則第42号)は、廃止する。

(白石市精神障害者小規模通所授産施設管理規則の廃止)

3 白石市精神障害者小規模通所授産施設管理規則(平成16年白石市規則第43号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の白石市精神障害者小規模通所授産施設管理規則第3条第2項の規定による承認及び白石市福祉作業所管理規則第3条第2項の規定による承認を受けている者は、改正後の規則第3条第2項の承認を受けた者とみなす。

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白石市障害者地域活動支援センター管理規則

令和3年3月15日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)