○白石市医療機関等感染症対策支援金交付要綱

令和3年1月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症への対策が長期化していることに伴う財政上の負担を軽減するため、医療機関等に対し予算の範囲内で白石市医療機関等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 医療機関等 別表中欄に掲げるものをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象は、令和3年1月1日(以下「基準日」という。)に市内に医療機関等の事業所(以下「対象事業所」という。)を有する者であって、基準日前から対象事業所において事業を営んでおり、かつ、基準日以後も対象事業所において事業を継続する意思を有する法人又は個人(以下「交付対象者」という。)とする。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、別表中欄に掲げる医療機関等の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。

2 支援金の交付は、別表左欄に掲げる区分ごとに1交付対象者当たり1回とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、白石市医療機関等感染症対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出は、令和3年2月12日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、白石市医療機関等感染症対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付の方法)

第7条 支援金は、申請者が指定する金融機関等の口座に口座振替の方法により交付する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、支援金の交付の決定の内容及び当該交付決定に際し付した条件並びにその他法令、規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により支援金の返還を命ぜられた者は、規則第21条の規定により、加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。

(報告及び検査)

第9条 市長は、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年1月7日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

医療機関

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

100万円

医療法第1条の5第2項に規定する診療所

50万円

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局

10万円

高齢者介護事業所

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定により宮城県知事から指定を受けた居宅サービス事業者(訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、通所介護及び通所リハビリテーション、福祉用具貸与を行う事業者をいう。)が運営する事業所

10万円。ただし、1交付対象者当たりの支援金の合計額が50万円を超えるときは50万円。

介護保険法第42条の2の規定により市長から指定を受けた地域密着型サービス事業者(介護老人福祉施設入所者生活介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業者をいう。)が運営する事業所

介護保険法第46条第1項の規定により市長が指定する居宅介護支援事業者が運営する事業所

介護保険法第48条第1項第1号の規定により宮城県知事が指定する介護老人福祉施設

介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設であって、宮城県知事から開設許可を受けたもの

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、宮城県知事に届出を行っているもの

老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、宮城県知事に届出を行っているもの

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって、宮城県知事の登録を受けているもの

児童福祉施設等

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可されたもの

50万円

児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う施設であって、同法第34条の15第2項の規定により認可された事業を行うもの(小規模保育事業所)

10万円

児童福祉法第59条の2の規定による届出を行った施設(認可外保育施設)

児童福祉法第6条の3第2項に定める事業を行う施設(放課後児童クラブ)

私立幼稚園

学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を宮城県知事から受けている私立の幼稚園

50万円

障がいサービス事業所

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する宮城県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う事業者(指定障害福祉サービス事業者)が運営する事業所

10万円。ただし、1交付対象者当たりの支援金の合計額が100万円を超えるときは100万円。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センター

画像

画像

白石市医療機関等感染症対策支援金交付要綱

令和3年1月7日 告示第7号

(令和3年1月7日施行)