○白石和紙継承事業補助金交付要綱
令和3年3月10日
告示第25号
(趣旨)
第1条 市は、本市の伝統的工芸品である白石和紙の製法技術の継承を図るため、白石和紙継承事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において白石和紙継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、白石和紙の製法技術の継承を図っている個人又は団体とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる事業の経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金額)
第4条 市長は、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、白石和紙継承事業計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りでない。
ア 補助対象経費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない変更
イ その他市長が特に認める事項
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、規則第11条第2項の規定により速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。
(5) 事業を行うために締結する契約については、公正な方法により執行するものとする。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 出納簿、通帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 規則第18条第2項の規定による補助金の交付請求は、白石和紙継承事業補助金交付請求(精算)書(様式第8号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により、概算払いで交付できるものとし、その概算払いの請求は白石和紙継承事業補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金を受けた補助対象者が、補助金を目的以外に使用したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行月日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年2月15日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費、手数料、委託料、使用料及び賃料 | 補助対象経費の2分の1以内 |