○白石市産婦健康診査事業実施要綱

令和3年3月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき市が実施する産婦健康診査事業(以下「産婦健診」という。)及び産婦健診の受診に係る費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(産婦健診の実施主体)

第2条 産婦健診は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施する。

(産婦健診の対象者)

第3条 産婦健診の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年以内の女子とする。

(産婦健診の内容等)

第4条 産婦健診は、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)により通知された「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」(以下「要領」という。)に規定する産じょく期の母性保健に係る健康診査を実施するものとする。

(産婦健診受診票の交付等)

第5条 市長は、対象者の保護者に産婦健康診査受診票(助成券)【産後2週間頃】(産婦様式第1号)及び産婦健康診査受診票(助成券)【産後1ケ月頃】(産婦様式第2号)(以下「受診票」という。)を交付する。

2 市長は、妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票(助成券)交付台帳及び乳児一般健康診査受診票交付台帳(共通様式1号。以下「交付台帳」という。)により、受診票の交付の記録を管理するものとする。

(受診期間)

第6条 産婦健診を受診できる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間に産婦健診を受診することができないと市長が認める者は、当該期間外であっても受診することができる。

(1) 産後2週目頃の産婦 産後1週から4週

(2) 産後1月目頃の産婦 産後1月から2月

(産婦健診の受診)

第7条 対象者は、第9条に規定する指定病院等及び非指定病院等に受診票を提示して産婦健診を受診するものとする。

(産婦健診の診査料)

第8条 産婦健診の受診に係る対象者1人当たりの費用の額(以下「診査料」という。)は、毎年度県内市町村と医師会が行う協議により決定する額とする。

(診査料に対する助成)

第9条 市は、対象者が産婦健診を受診した場合には、診査料の全部又は一部を助成するものとし、その支給に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 医師会が指定した病院又は診療所(以下「指定病院等」という。)で受診した場合 診査料の全額を助成するものとし、医師会を通じ指定病院等に支給する。この場合において、指定病院等は、産婦健診に係る診査料以外の費用の負担は、求めないものとする。

(2) 前号以外の病院又は診療所(以下「非指定病院等」という。)で受診した場合 対象者が非指定病院等に支払った費用のうち、前条の規定による診査料の額を上限として助成するものとし、当該対象者の保護者に支給する。

(助成の申請等)

第10条 前条第2号の助成の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査費助成支給申請書(償還払用)(様式第1号。以下「申請書」という。)に非指定病院等が発行する領収書の写し及び産婦健診の受診結果を添え、最終の受診日から1年以内に市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期限を延長することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その内容が適当であると認めるときは、当該申請に係る助成額を決定し、申請者に産婦健康診査費助成支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより、助成金を支給するものとする。

(保健指導の実施等)

第11条 市長は、産婦健診の結果により、産婦健診を受診した病院又は診療所と連携のうえ、必要に応じ要領に規定する産婦保健に係る保健指導(以下「保健指導」という。)を実施するものとする。

2 市長は、産婦健診及び保健指導の結果を交付台帳に記録し管理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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白石市産婦健康診査事業実施要綱

令和3年3月25日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)