○白石市地区計画策定支援交付金交付要綱
令和3年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第六次白石市総合計画に則り、地域の特性を活かした地域住民が主体のまちづくりを実現するために策定した各地区の「まちづくり宣言」が計画的に推進されることを支援するために、まちづくり協議会等が地区計画を策定するために要する経費について、予算の範囲内において白石市地区計画策定支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的とし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「まちづくり協議会等」とは、指定管理者制度に基づき地区公民館の管理運営を行っている団体及び白石地区にあっては白石市自治会連合会白石支部をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、まちづくり協議会等とする。
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、3ヵ年以内に各まちづくり協議会等が主体的に、各地区の「まちづくり宣言」を基に、地区計画を策定することに関する事業とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の交付対象となる経費及び交付金限度額は、別表のとおりとする。ただし、交付金の額は、予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、市との事前調整を行った後に、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 白石市地区計画策定支援交付金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(別紙1)
(3) 収支予算書(別紙2)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 まちづくり協議会等は、1ヵ年で計画の策定が完了しない場合で地区ごとの限度額を超えない場合に限り、通算で最大3ヵ年まで、その差額について、毎年度、追加で申請することができるものとする。この場合において、交付金の交付を受けようとする者は、市との事前調整を行った後に、前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(交付の条件)
第8条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市地区計画策定支援交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により速やかに市長の承認を受けること。
(2) 交付対象事業が通算して3ヵ年以内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) その他別に定める事項
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者は、地区計画策定の完了の有無に関わらず、年度ごとに、交付決定のあった日の属する年度の3月10日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第4号に規定する地区計画書は、地区計画の策定が完了した場合において提出するものとする。
(1) 白石市地区計画策定支援交付金実績報告書(様式第4号)
(2) 事業報告書(別紙3)
(3) 収支決算書(別紙4)
(4) 地区計画書
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交付金対象経費 | 各地区ごとの交付金限度額 |
第4条に定める事業に要する下記の経費とする。 (1) 講師等の謝金・旅費に要する経費 (2) 会議に要する経費【消耗品費、通信運搬費】 (3) 先進地視察に要する経費【車両借上料、燃料費、高速料金、視察料金】 (4) アンケート実施に要する経費【集計、分析、アンケート結果報告会】 (5) その他市長が必要と認めるもの | 3ヵ年当たり1,200,000円を限度とする。ただし、1ヵ年当たりの限度は750,000円とする。 |