○白石市6次産業化商品開発等支援事業補助金交付要綱
令和3年4月28日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響により低迷する地域経済を活性化するため、6次産業化商品開発等支援事業に対して予算の範囲内において白石市6次産業化商品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「6次産業化商品開発等支援事業」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により低迷する農業、飲食業、観光業等が競争力を高め、アフターコロナにおいてもこれらの事業を継続することができる事業者を育成することを目的とする新たな農商工連携の仕組み作りのための事業であって、次に掲げる事業を含むものをいう。
(1) 商品開発支援事業
(2) 事業者ニーズ把握のための調査事業
(3) 農商工連携のための研究事業
(4) 販路開拓及び付加価値向上のための広報宣伝事業
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、6次産業モデル事業の一環として6次産業化商品開発等支援事業を実施する一般社団法人みのりとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条各号に掲げる事業に要する経費のうち、原材料費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託費及び賃借料とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 補助率は、補助対象経費の10分の10とする。ただし、補助対象経費に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
2 法人は、前項の申請書を提出するときは、事業の実施に関し必要な仕入れ(以下「仕入れ」という。)に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 第1項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
ア 補助対象経費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない変更
イ その他市長が特に認める事項
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、規則第11条第2項の規定により速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。
(5) 事業を行うために締結する契約については、公正な方法により執行するものとする。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 出納簿、通帳の写し
(補助金の交付)
第11条 規則第18条第2項の規定による補助金の交付請求は、白石市6次産業化商品開発等支援事業補助金交付請求(精算)書(様式第8号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いで交付できるものとし、その概算払いの請求は白石市6次産業化商品開発等支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた法人が、補助金を目的以外に使用したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月28日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。