○白石市単純労務職員の任用替えに関する規程
令和3年2月18日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は単純労務職員(以下「単純労務職員」という。)の任用替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 単純労務職員 白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号)別表第1の給料表(以下「単純労務職給料表」という。)の適用を受ける職にある者をいう。
(2) 一般行政職員 白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職にある者をいう。
(3) 任用替え 単純労務職員を、この規程に定める手続きにより、一般行政職員に任用することをいう。
(任用替の事由)
第3条 任用替えは、市の業務上又は人事行政上特別な事由がある場合に行うことができる。
(任用替え試験)
第4条 市長は、任用替えを実施するときは、任用替え試験(以下「試験」という。)により、対象となる職員を選考しなければならない。
2 市長は、試験を実施するときは、単純労務職員に周知し、試験を受けようとする者(以下「受験希望者」という。)を募集しなければならない。
3 試験は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 教養試験
(2) 作文試験
(3) 面接試験
(4) 職務遂行能力及び適格性を判定するための試験
4 試験の詳細、応募期間等については、その都度市長が定める。
(受験資格)
第5条 試験の受験資格は、次に掲げる条件を全て満たす単純労務職員とする。
(1) 単純労務職員として採用から10年以上経過した者
(2) 勤務成績が良好であること。
(任用替え対象者の決定)
第7条 市長は、試験に合格した者を任用替えの対象者と決定し、その旨を当該受験者に通知するものとする。
(任用替えの発令)
第8条 任用替えは、原則として、任用替え試験を実施した年度の翌年度4月1日付けで発令する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
任用替えの前日の給料表における格付 | 任用替え後の給料表における格付 |
単純労務職給料表の1級 | 行政職給料表の1級 |
単純労務職給料表の2級 | 行政職給料表の2級 |
単純労務職給料表の3級、4級又は5級 | 行政職給料表の3級 |
2 前項の規定により格付を行った職員の任用替え後の給料表の号俸は、任用替え前の給料月額と同じ額の号俸とする。ただし、同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸とする。
3 前2項の規定による任用替え後の給料月額が任用替え前において受けていた給料の月額に達しないときは、その差額を給料として支給する。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、任用替え後の給料について別に定めることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月18日から施行する。