○白石市スマートインターチェンジ・企業立地推進室の設置に関する規程
令和3年3月30日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、スマートインターチェンジの整備及び企業誘致に関する事務を行うため、建設部都市創造課内に白石市スマートインターチェンジ・企業立地推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(組織及び職)
第2条 推進室にスマートインターチェンジ推進係及び企業立地推進係を置く。
2 推進室に室長、係長及びその他の職員を置く。
(室長等職務)
第3条 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) スマートインターチェンジ推進係
ア スマートインターチェンジ地区協議会に関すること。
イ スマートインターチェンジ事業調整に関すること。
ウ スマートインターチェンジ事業の調査及び設計施工に関すること。
エ スマートインターチェンジ周辺整備事業の調査及び設計施工に関すること。
オ その他スマートインターチェンジの整備に関すること。
(2) 企業立地推進係
ア 企業誘致に関すること。
イ 企業立地施策の企画及び調整に関すること。
ウ 企業用地の整備に関すること。
エ 企業の支援及び振興に関すること。
オ 企業立地促進奨励金に関すること。
カ 特定工場の届出に関すること。
キ 再就職促進奨励金に関すること。
ク スマートインターチェンジ周辺整備事業調整に関すること。
ケ その他スマートインターチェンジ周辺整備事業に関すること。
(1) 親展文書 白スマ企親第 号
(2) 普通文書 白スマ企第 号
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。