○白石市スマートインターチェンジ・企業立地推進室の設置に関する規程

令和3年3月30日

訓令甲第16号

(設置)

第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、スマートインターチェンジの整備及び企業誘致に関する事務を行うため、建設部都市創造課内に白石市スマートインターチェンジ・企業立地推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(組織及び職)

第2条 推進室にスマートインターチェンジ推進係及び企業立地推進係を置く。

2 推進室に室長、係長及びその他の職員を置く。

(室長等職務)

第3条 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スマートインターチェンジ推進係

 スマートインターチェンジ地区協議会に関すること。

 スマートインターチェンジ事業調整に関すること。

 スマートインターチェンジ事業の調査及び設計施工に関すること。

 スマートインターチェンジ周辺整備事業の調査及び設計施工に関すること。

 その他スマートインターチェンジの整備に関すること。

(2) 企業立地推進係

 企業誘致に関すること。

 企業立地施策の企画及び調整に関すること。

 企業用地の整備に関すること。

 企業の支援及び振興に関すること。

 企業立地促進奨励金に関すること。

 特定工場の届出に関すること。

 再就職促進奨励金に関すること。

 スマートインターチェンジ周辺整備事業調整に関すること。

 その他スマートインターチェンジ周辺整備事業に関すること。

(文書記号)

第5条 施行する文書に用いる記号は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める記号とする。

(1) 親展文書 白スマ企親第 号

(2) 普通文書 白スマ企第 号

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

白石市スマートインターチェンジ・企業立地推進室の設置に関する規程

令和3年3月30日 訓令甲第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和3年3月30日 訓令甲第16号
令和5年3月27日 訓令甲第6号