○白石市レガシープロジェクト推進事業費補助金交付要綱
令和3年6月24日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 市は、白石市レガシープランの推進を図るために実施する白石市レガシープロジェクト推進事業に要する経費について、白石市レガシープロジェクト実行委員会(以下、「実行委員会」という)に対し、予算の範囲内において白石市レガシープロジェクト推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「白石市レガシープロジェクト推進事業」とは、白石市レガシープランに基づき、文化遺産(レガシー)の地域資源としての掘り起こしとその魅力の発信によって地域への愛着や誇りを醸成することにより、高齢化と人口減少により失われつつある文化遺産を後世に継承し、よりよい地域と歴史的・文化的遺産の存在する環境を形成していくことを目的として実行委員会が実施する事業をいう。
(交付対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、白石市レガシープロジェクト推進事業に要する経費(事業に直接要する事務費を含む。)とし、補助率は対象経費の10分の10とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、白石市レガシープロジェクト推進事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りでない。
ア 補助対象経費の総額を変更しようとする場合において、補助対象経費の総額の20パーセント以内の額の変更である場合
イ 補助事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合、又は、当該事業の目的に及ぼす影響が軽微であると認められる場合。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市レガシープロジェクト推進事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等事業報告書
(2) 補助事業等に係る収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(精算金の納付)
第11条 実行委員会は、文化庁長官からの文化芸術振興費補助金の交付を受けた場合には、白石市レガシープロジェクト推進事業費補助金精算書により、精算金として文化芸術振興費補助金の交付額の全額を市に納付するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示(要綱)は、令和3年6月24日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
(次年度以降の適用)
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
(失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。