○白石市学校教育・保育審議会条例

令和3年12月17日

条例第36号

(設置)

第1条 本市における学校教育及び保育のあり方を総合的に検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、白石市学校教育・保育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 本市における小中学校教育のあり方に関すること。

(2) 本市における幼児教育及び保育のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に、諮問された事項を専門的に調査審議するための専門委員を置く。

(委員等)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 自治会役員その他地域を代表する者

(3) 市内の保育園、幼稚園、小学校又は中学校に在籍する園児、児童又は生徒の保護者

(4) 学校教育及び保育のあり方に関する議論に参加する強い熱意を有する市民であって、教育委員会の募集に応じた者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 専門委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 調査審議すべき専門の事項に関して学識経験を有する者

(2) 調査審議すべき専門の事項に関して実務経験を有する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問を受けた全ての事項について調査審議が完了し、答申を行った日までとする。

2 専門委員の任期は、委嘱又は任命の日から自らが属する専門部会が調査審議する事項に関する調査審議が完了し、審議会が当該事項についての答申を行った日までとする。

3 教育委員会は、委員又は専門委員に欠員が生じたときその他委員又は専門委員の数が定数に達しないときは、委員又は専門委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、次の各号に掲げる役職を置き、当該各号に掲げる職務を行う。

(1) 会長 審議会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(専門部会)

第7条 審議会に、諮問された事項を専門的に調査審議するため、次の各号に掲げる専門部会を置き、当該各号に定める事項について調査審議する。

(1) 小中学校教育部会 第2条第1号に規定すること及びこれに関連すること。

(2) 幼児教育・保育部会 第2条第2号に規定すること及びこれに関連すること。

2 専門部会は、教育委員会が指名する委員及び専門委員により組織する。

3 専門部会に属する専門委員の定数は、専門部会毎に10人以内とする。

4 専門部会に、次の各号に掲げる役職を置き、当該各号に掲げる職務を行う。

(1) 部会長 専門部会を代表し、専門部会の会務を総理する。

(2) 副部会長 部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部会長は教育委員会が指名し、副部会長は部会長が指名する。

(議事)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出される前に招集する会議は、教育委員会が招集し、会長が選出されるまでの間は、教育長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 前4項の規定は、専門部会の議事について準用する。

(守秘義務)

第9条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市学校教育・保育審議会条例

令和3年12月17日 条例第36号

(令和3年12月17日施行)