○白石市教育支援センター条例

令和3年12月17日

条例第37号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、白石市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導を行うことにより、その社会的自立に資するため、教育支援センターを設置する。

2 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市子どもの心のケアハウス

白石市字亘理町37番地3

(職員)

第3条 教育支援センターに所長その他の職員を置く。

(開所時間)

第4条 教育支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 教育支援センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

白石市教育支援センター条例

令和3年12月17日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月17日 条例第37号