○白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修等
令和3年3月26日
告示第116号
医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
2 指定地域密着型サービス基準条例第63条第2項、第84条第3項、第112条第3項及び第193条第3項の市長が定める研修
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第62条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第65条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第111条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修
3 指定地域密着型サービス基準条例第83条第11項及び第192条第12項の市長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修
4 指定地域密着型サービス基準条例第85条、第113条及び第194条の市長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識や技術を習得させるための研修
5 指定地域密着型サービス基準条例第111条第6項の市長が定める研修指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準条例第111条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修
第2項に掲げる研修
7 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第11項の市長が定める研修
第3項に掲げる研修
8 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第47条及び第74条の市長が定める研修
第4項に掲げる研修
9 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第72条第6項の市長が定める研修
第5項に掲げる研修
(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針)
白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年白石市条例第12号)第60条の6第4項(同条例第60条の37及び第81条において準用する場合を含む。)、第91条第4項(同条例第203条において準用する場合を含む。)、第157条第4項及び第182条第4項並びに白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年白石市条例第13号)第23条第4項及び第53条第4項の規定に基づき、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を次のように定める。
1 適正な手続の確保
指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)並びに食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うこと。
(1) 当該契約の締結に当たっては、利用者等(指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について書面により事前に説明を行うこと。
(2) 当該契約の内容について、利用者等から書面により同意を得ること(指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定複合型サービス、指定介護予防認知症対応型通所介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)。
(3) 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の3の2、第131条の4、第131条の5、第131条の8、第131条の8の2、第131条の17、第131条の18、第140条の24又は第140条の25の規定に基づき、市長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。
2 居住等及び食事の提供に係る利用料
(1) 居住等に係る利用料
ア 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。
a ユニットに属する居室、ユニットに属さない居室のうち定員が1人のもの及びユニットに属さない居室(指定地域密着型介護老人福祉施設に限る。)のうち定員が2人以上のもの 室料及び光熱水費に相当する額
b ユニットに属さない居室(指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)のうち定員が2人以上のもの 光熱水費に相当する額
イ 居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとすること。
a 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)
b 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
(2) 食事の提供に係る利用料
食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。
3 その他
利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居住等及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。
(市長の定める入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準等)
白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年白石市条例第12号)第157条第3項第3号及び第4号並びに第182条第3項第3号及び第4号の規定に基づき、市長の定める入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準等を次のように定める。
1 入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準
(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)による入所者及び入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供に係る基準
ア 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。
イ 当該施設の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の8の規定に基づき市長に提出した運営規程(カにおいて「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。
ウ 特別な居室の入所者等1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上であること。
エ 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。
オ 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
カ 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
(2) その他
ア (1)に掲げる特別な居室の提供に当たっては、白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等をめる条例及び白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例に規定する居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(以下「指針」という。)第2号(1)に規定する居住、滞在及び宿泊に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
イ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の7地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注20及び注21に定める者が入所するものについては、特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けることはできないものとする。
2 入所者等が選定する特別な食事の提供に係る基準
(1) 特別な食事の内容等について
ア 入所者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、指針第2号(2)に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。
イ 施設において、次に掲げる配慮がなされていること。
a 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による入所者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。
b 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。
c 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。
(2) 特別な食事に係る利用料の額について
特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針第2号(2)に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。
(3) その他
ア 特別な食事の提供は、あらかじめ入所者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日にあらかじめ特別な食事を選択できるようにすることとし、入所者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。
イ 入所者等又はその家族への情報提供に資するために、施設の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。
a 施設において毎日又はあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した入所者等に対して、入所者等が選定する特別な食事の提供を行えること。
b 特別な食事の内容及び料金
ウ 特別な食事を提供する場合は、当該入所者等の身体状況に鑑み支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。
エ 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針第2号(2)に規定する食事の提供に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
(市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順)
白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年白石市条例第12号)第172条第2項第4号の規定に基づき、市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順を次のように定める。
1 指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の従業者が、入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速やかに施設の管理者に報告する体制を整えること。
2 施設の管理者は、当該施設における感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前号の規定による報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示を行わなければならないこと。
3 施設においては、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては入所者等との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び入所者等に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。
4 施設の医師及び看護職員は、当該施設内において感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対応を行わなければならないこと。
5 施設の管理者及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適切な措置を講じなければならないこと。
6 施設は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならないこと。
7 施設の管理者は、次に掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市及び保健所に迅速に報告するとともに、市又は保健所からの指示を求めることその他の措置を講じなければならないこと。
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に2人以上発生した場合
(2) 同一の有症者等が10人以上又は全入所者等の半数以上発生した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
8 前項の規定による報告を行った施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならないこと。
(市長が定める回数及び訪問介護)
白石市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年白石市条例第10号)第16条第20号の規定に基づき、市長が定める回数及び訪問介護を次のように定める。
1 白石市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条第20号に規定する市長が定める回数 次のアからオまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該アからオまでに定める回数
ア 要介護1 1月につき27回
イ 要介護2 1月につき34回
ウ 要介護3 1月につき43回
エ 要介護4 1月につき38回
オ 要介護5 1月につき31回
2 白石市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条第20号に規定する市長が定める訪問介護 生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。