○白石市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年10月7日

告示第123号

(趣旨)

第1条 市は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温、降ひょう等の天災その他の事由(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた個人及び団体の営農・営林意欲の増進並びに農林業経営の再建を支援するため、農林業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農林業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(平成2年4月1日施行。以下「県要綱」という。)、農林業災害対策資金事務取扱要領(平成2年4月1日施行。以下「県要領」という。)及び農林業災害対策資金事務電算処理要領(平成9年4月1日施行)並びに白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農林業災害対策資金」とは、農林業経営の再建に必要な資金をいう。

2 この要綱において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 銀行その他の金融機関

(災害の指定)

第3条 この要綱の規定は、県要綱第3の規定により知事が指定した災害等に適用する。

(交付対象者)

第4条 利子補給金の交付対象者は、県要綱第7に規定する条件により農林業災害対策資金を貸し付けた融資機関とする。

(利子補給の契約)

第5条 融資機関は、貸し付ける農林業災害対策資金に対して利子補給金の交付を受けようとするときは、当該貸付けについての利子補給金の交付契約を、農林業災害対策資金利子補給金交付契約書(様式第1号)により市長と締結しなければならない。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給金の交付期間は、融資機関が農林業者に農林業災害対策資金を貸し付けた日から7年以内とする。

(利子補給金の額)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に、知事が定める率の範囲内において市長が別に定める率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金交付の申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農林業災害対策資金利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に、農林業災害対策資金利子補給金算出明細書(様式第3号)を添えて、前条の規定による算出に用いた期間の翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の決定等)

第9条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当であると認めたときは、交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、農林業災害対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 市長は、融資機関がこの要綱の規定に違反したと認められるときは、交付決定を取消し、又は利子補給金の全部若しくは一部を返還するよう命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月7日から施行する。

(台風等農業災害対策資金利子補給金交付要綱等の廃止)

2 台風等農業災害対策資金利子補給金交付要綱(令和元年12月19日白石市告示第60号)及び新型コロナウイルス感染症の影響による農林業災害対策資金利子補給金交付要綱(令和2年9月18日白石市告示第124号)は廃止する。

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白石市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年10月7日 告示第123号

(令和3年10月7日施行)