○白石市営農活性化連携推進事業補助金交付要綱
令和3年11月26日
告示第125号
(趣旨)
第1条 市は、水田活用の推進を図り、農業者の経営所得安定に資するため、営農活性化連携推進事業を実施する白石市農政推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、水田活用の推進を図り、水田農業の高収益化に資する事業であって、市長が認めるものとする。
2 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象経費毎に経費に補助率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 協議会が、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、営農活性化連携推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(財産の管理等)
第10条 協議会は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 協議会は、市長の承認を受けずに、取得財産等を補助金の交付目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める期間(以下「処分期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、協議会が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
(帳簿及び書類の保存)
第11条 規則第23条の規定による書類及び帳簿等の保存期間は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分期間が満了するまでとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月26日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算の成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
備品購入に関する経費 | 10分の10 |
その他市長が必要と認めるもの | 10分の10以内で市長が別に定める率 |