○白石市稲作農業者次期作経営継続緊急支援事業補助金交付要綱
令和3年12月20日
告示第134号
(趣旨)
第1条 市は、稲作農業者の経営継続安定に資するため、稲作農業者次期作経営継続緊急支援事業を実施するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費等は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 農協が、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、稲作農業者次期作経営継続緊急支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月20日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算の成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助額 | 補助対象者 |
主食用米の作付けに係る種子・肥料・農薬費の一部について、事業実施主体が農業者に助成するための経費。 | 10a当たり4,000円 | 1 白石市農政推進協議会で管理する営農計画書に、当該年度において主食用米の作付けをしている旨の記載がある者。 2 当該年度の翌年に主食用米の作付けをする意思がある者。 3 その他市長が認める者。 |