○白石市果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付要綱

令和3年12月20日

告示第135号

(趣旨)

第1条 市は、令和3年4月の低温により凍霜害を受けた果樹農業者の意欲を維持し、営農継続に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号)、果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付要綱(令和3年10月20日宮城県制定)白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付対象となる経費等は、別表のとおりとし、令和3年度の予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の補助金は切り捨てることとする。

(補助金交付申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請は、果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付の条件)

第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 第3条の規定により提出した書類の記載事項又は補助事業に要する経費の額を変更しようとする場合においては、果樹凍霜害緊急支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、果樹凍霜害緊急支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(補助金交付決定通知)

第5条 規則第8条第1項の規定による補助金交付決定通知は、果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第15条の規定による実績報告は、果樹凍霜害緊急支援事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

(補助金額確定通知)

第7条 規則第16条の規定による補助金額確定通知は、果樹凍霜害緊急支援事業補助金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第18条第2項の規定による補助金の請求は、果樹凍霜害緊急支援事業補助金請求書(様式第7号)によるものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときの請求は、果樹凍霜害緊急支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月20日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算の成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助対象者

10a当たりの補助額

補助合計額

県補助額

市補助額

「みやぎ園芸特産振興戦略プラン」(令和3年3月策定)の重点振興品目のうち、令和3年4月の低温により一定以上の凍霜害を受けた品目(以下「対象品目」という。)に係る令和3年産肥料・農薬費の一部経費。

1 令和3年4月の低温により一定以上の凍霜害を受けたこと等を市長が認めた農業者。

2 令和4年以降も当該品目を栽培する意志がある者。

3 果樹共済等のセーフティネットに加入している又は今後加入する意向を示す者。

4 納税に滞納や未納がない者。

1 なし 13,500円

9,000円

4,500円

2 りんご 12,000円

8,000円

4,000円

3 ぶどう 36,000円

24,000円

12,000円

4 もも 28,500円

19,000円

9,500円

5 かき 6,000円

4,000円

2,000円

6 うめ 9,000円

6,000円

3,000円

7 いちじく 6,000円

4,000円

2,000円

8 ブルーベリー 1,500円

1,000円

500円

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白石市果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付要綱

令和3年12月20日 告示第135号

(令和3年12月20日施行)