○白石市果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付要綱
令和3年12月20日
告示第135号
(趣旨)
第1条 市は、令和3年4月の低温により凍霜害を受けた果樹農業者の意欲を維持し、営農継続に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号)、果樹凍霜害緊急支援事業補助金交付要綱(令和3年10月20日宮城県制定)、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費等は、別表のとおりとし、令和3年度の予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の補助金は切り捨てることとする。
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、果樹凍霜害緊急支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月20日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算の成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助対象者 | 10a当たりの補助額 | ||
補助合計額 | 県補助額 | 市補助額 | ||
「みやぎ園芸特産振興戦略プラン」(令和3年3月策定)の重点振興品目のうち、令和3年4月の低温により一定以上の凍霜害を受けた品目(以下「対象品目」という。)に係る令和3年産肥料・農薬費の一部経費。 | 1 令和3年4月の低温により一定以上の凍霜害を受けたこと等を市長が認めた農業者。 2 令和4年以降も当該品目を栽培する意志がある者。 3 果樹共済等のセーフティネットに加入している又は今後加入する意向を示す者。 4 納税に滞納や未納がない者。 | 1 なし 13,500円 | 9,000円 | 4,500円 |
2 りんご 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
3 ぶどう 36,000円 | 24,000円 | 12,000円 | ||
4 もも 28,500円 | 19,000円 | 9,500円 | ||
5 かき 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | ||
6 うめ 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | ||
7 いちじく 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | ||
8 ブルーベリー 1,500円 | 1,000円 | 500円 |