○令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月20日

告示第138号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な米価の下落によって経営が困難となる農業者を支援するため、被災農業者に対して令和3年農業経営維持対策資金を融資するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災農業者 農協に令和3年産米を出荷販売している農協組合員であって、令和3年産米概算金の大幅な引下げにより農業所得が減少した者をいう。

(2) 令和3年農業経営維持対策資金 農業経営の再建を支援するため、農協が被災農業者に貸し付ける災害対策緊急資金をいう。

(3) 貸付要領 令和3年農業経営維持対策資金の貸付に関して必要な事項を規定する、農協が定める令和3年農業経営維持対策資金貸付要領をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者は、貸付要領の規定により、被災農業者に令和3年農業経営維持対策資金を貸し付けた農協とする。

(利子補給金交付契約)

第4条 農協は、貸し付ける令和3年農業経営維持対策資金に対して利子補給金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、当該令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付契約書(様式第1号)により、貸付けについての利子補給金の交付契約を、市長と締結しなければならない。

(利子補給金交付承認申請)

第5条 農協は、被災農業者に対して令和3年農業経営維持対策資金の貸付を行おうとするときは、当該貸付に係る借入申込書の写しを添えて、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)により、令和4年3月31日までに、市長に承認の申請をしなければならない。

(利子補給金交付承認)

第6条 市長は、前条の承認申請書を受理したときは、速やかにその貸付が利子補給金の交付要件に該当するものであるか否かを審査し、利子補給金交付承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付を承認することを決定したときは、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付承認通知書(様式第3号。以下「承認通知書」という。)により、農協に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利子補給金の交付を承認しないことを決定したときは、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付不承認通知書(様式第4号)により、農協に通知するものとする。

(貸付実行等)

第7条 農協は、前条の規定により承認を受けた令和3年農業経営維持対策資金の貸付けを実施したときは、遅滞なく令和3年農業経営維持対策資金貸付実行報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(繰上償還及び延滞の報告)

第8条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちに令和3年農業経営維持対策資金繰上償還及び延滞報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(利子補給の期間)

第9条 利子補給金の交付期間は、令和3年農業経営維持対策資金の貸付けを開始した日から償還期限の日までの期間とする。

(利子補給金の交付率)

第10条 利子補給金の交付率は、年0.5パーセントとする。

(利子補給金の額)

第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額をいう。)に、前条の規定による利子補給金の交付率を乗じて得た額とする。

(利子補給金交付申請)

第12条 農協は、利子補給金の交付を受けようとするときは、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)に令和3年農業経営維持対策資金利子補給金算出明細書(様式第8号)を添えて、前条の規定による算出に用いた期間の翌年の1月31日までに、市長に交付の申請しなければならない。

(利子補給金交付の決定等)

第13条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付することを決定をしたときは、利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により、農協に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利子補給金を交付しないことを決定したときは、その旨を、農協に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第14条 市長は、農協がこの要綱の規定に違反したと認められるときは、交付決定の取消又は利子補給金の全部若しくは一部を返還するよう命ずることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月20日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月20日 告示第138号

(令和3年12月20日施行)