○白石市グラウンド・ゴルフ場条例

令和4年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に生涯スポーツ施設を提供し、市民の健康の増進と地域の活性化を図るため、グラウンド・ゴルフ場を設置する。

2 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市グラウンド・ゴルフ場

白石市大鷹沢大町字若林129番2

(管理)

第3条 グラウンド・ゴルフ場は、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、その管理の全部又は一部を教育委員会が適当と認める団体に委託することができる。

(開場時間)

第4条 グラウンド・ゴルフ場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

時期

開場時間

1月から6月まで

10月から12月まで

午前9時から午後4時まで

7月から9月まで

午前9時から午後5時まで

(休場日)

第5条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌平日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第6条 グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、グラウンド・ゴルフ場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、グラウンド・ゴルフ場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。

(3) グラウンド・ゴルフ場設置の目的に反するとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 前条第1項の規定によるグラウンド・ゴルフ場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 施設内に危険物を持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(7) グラウンド・ゴルフ場の使用条件を守ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による使用許可後であっても、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反したとき。

(2) 天候の急変、施設の不具合等により、使用者の身体に危険が及ぶ可能性があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が使用の許可を取消し、又は使用を停止する必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 市長は、使用者から、別表に定める額の使用料を徴収する。ただし、小学生未満の使用者については、この限りでない。

2 別表に定める障がい者の使用料の区分の適用を受けることができる者は、次の各号に掲げる手帳のいずれかを交付されているものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳

3 使用者は、規則で定める方法により使用料を納付しなければならない。

4 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によりグラウンド・ゴルフ場の施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年白石市教委規則第7号で令和4年9月7日から施行)

別表(第9条関係)

区分

使用料

グラウンド・ゴルフ場の使用

一般

1日につき 300円

小・中学生

1日につき 200円

障がい者

1日につき 200円

グラウンド・ゴルフ用品(ステック及びボール)の使用

1日につき 100円

白石市グラウンド・ゴルフ場条例

令和4年3月8日 条例第5号

(令和4年9月7日施行)