○白石市指定金融機関等検査実施要綱
令和4年2月17日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び白石市財務規則(昭和54年白石市規則第11号。以下「規則」という。)第126条の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の基本方針)
第2条 検査は、指定金融機関等における市の公金の収納、支払及びそれに係る預金等の事務(以下「公金取扱事務」という。)を書面又は実地により検査し、適正を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。
(検査及び時期)
第3条 規則第126条の規定に基づく検査は、年1回の定期検査及び会計管理者が必要と認めたときに行う臨時検査とし、検査の時期は会計管理者が別に定める。
(検査の方法)
第4条 検査は、会計管理者が指定した期間内における収納及び支払等について、会計管理者が指定した書類による書面検査と指定金融機関等に出向いて実施する実地検査により行うものとする。
2 指定金融機関の検査は、実地検査により行うものとする。
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査は、書面検査又は実地検査により行うものとする。
(検査事項)
第5条 検査は、検査基準(別表)に基づき実施するものとする。
(検査員)
第6条 検査は、会計管理者及び会計管理者が指定した会計課職員が行うものとする。
(検査の通知)
第7条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査の対象となる指定金融機関等に対し、指定金融機関等検査実施通知書(様式第1号)により検査期日、場所及び検査を行う帳票等必要事項を事前に通知するものとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(検査結果の通知)
第8条 会計管理者は、検査を実施したときは、その検査結果を、指定金融機関等検査結果通知書(様式第2号)により指定金融機関等に通知するものとする。
(検査結果に伴う措置)
第9条 会計管理者は、検査結果により改善を要する事項があると認めたときは、指定金融機関等に対し、必要な措置を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、指定金融機関等の検査実施に関する事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
検査基準
1 指定金融機関
項目 | 基準 |
収納事務 | (1) 収納金は、遅滞なく正確に市の預金口座に預け入れされているか。 (2) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の取り扱った収納金の総括事務は、遅滞なく正確になされているか。 |
支払事務 | (1) 現金払、口座振替払、納付書及び振込依頼書払による事務手続きは、迅速かつ正確になされているか。 |
預金 | (1) 預金の現在高は、会計課の関係帳簿の残高と一致しているか。 |
その他 | (1) 証拠書類の保管は、確実になされているか。 (2) 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。 |
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関
項目 | 基準 |
収納事務 | (1) 収納金は、遅滞なく正確に市の預金口座に預け入れされるよう処理されているか。 (2) 収納金の指定金融機関への振替は、遅滞なく正確になされているか。 |
その他 | (1) 証拠書類の保管は、確実になされているか。 (2) 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。 |