○令和3年度白石市文化体育振興財団運営継続助成金交付要綱

令和4年3月8日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症及び令和3年2月福島県沖地震の影響により、著しく収益が減少した「スパッシュランドしろいし」、「白石城」を運営する「公益財団法人白石市文化体育振興財団」に対し、予算の範囲内において白石市文化体育振興財団運営継続助成金(以下「運営継続助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 助成対象事業は、スパッシュランド事業、白石城事業、キューブ事業、共通事業並びに法人会計とする。

(助成対象期間)

第3条 助成対象期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象事業において、経常収益から経常費用を減じたときにマイナス額(以下「赤字額」という。)が生じた場合、赤字額に2分の1を乗じて得た額を限度とし、市長が必要と認める額とする。

(交付申請)

第5条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付申請は、白石市文化体育振興財団運営継続助成金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに行わなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定の通知)

第6条 規則第8条の規定による補助金の交付決定の通知及び規則第16条の規定による補助金の額の確定の通知は、白石市文化体育振興財団運営継続助成金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(関係書類の保存期間)

第7条 規則第23条の規定による書類及び帳簿等の保存期間は、助成金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、運営継続助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第5条の申請の内容に虚偽があったとき。

2 市長は、前項の規定により運営継続助成金の交付決定を取り消した場合において、既に運営継続助成金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により運営継続助成金の返還を命ぜられた者は、規則第21条の規定の例により、加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月8日から施行し、令和3年度予算に係る助成金に適用する。

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令和3年度白石市文化体育振興財団運営継続助成金交付要綱

令和4年3月8日 告示第57号

(令和4年3月8日施行)