○白石市総合計画・総合戦略推進委員会設置要綱
令和4年3月31日
告示第59号
(設置)
第1条 白石市総合計画(以下「総合計画」という。)の推進並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定する白石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び検証を行うため、白石市総合計画・総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の推進及び進捗状況の検証に関すること。
(2) 人口ビジョンの策定及び検証に関すること。
(3) 総合戦略の策定及び進捗状況の検証に関すること。
(4) その他総合計画、総合戦略及び地方創生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 総合計画、総合戦略及び地方創生を推進するための分野において識見を有する者
(3) 白石市民
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、市長が必要に応じて召集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 委員は、委員長が認めるときは、映像と音声の送受信により相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により会議に出席することができる。この場合において、オンラインによる出席をしようとする委員は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
4 会議において表決が必要となる議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決することによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、必要な説明又は意見を求めることができる。
6 市長は、災害又は感染症その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において、必要があると認めるときは、書面により意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。