○白石市学校安全の日を定める規則
令和4年2月16日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 令和3年4月27日に白石市立白石第一小学校で発生した防球ネット支柱折損事故の記憶を風化させず教訓として後世に伝え、二度と同じような痛ましい事故を起こさないよう安全で安心な学校づくりに努めることを誓う日として、白石市学校安全の日(以下「学校安全の日」という。)を定める。
(学校安全の日)
第2条 学校安全の日は、4月27日とする。
(学校安全の日の取組)
第3条 白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び市立学校は、教育関係機関、団体等と連携し、協力して次の取組を行うよう努める。
(1) 事故の記憶を風化させず教訓として後世に伝えるための取組
(2) 安全で安心な学校づくりのための取組
(3) その他教育委員会が必要と認める取組
2 前項の取組は、学校安全の日又はその前後の期間に重点的に行うよう努める。
3 教育委員会は、学校安全の日の趣旨を広く市民に普及させるよう努める。
(教育関係者の責務)
第4条 教育委員会及び市立学校の職員その他白石市の教育に関係する者は、学校安全の日の取組に協力し、安全で安心な学校づくりに努めなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。