○白石市犯罪被害者等支援条例
令和4年6月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、安全安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 市内に住所を有する者であって、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(4) 二次的被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等に接する行政若しくは司法機関の職員その他の関係者又は報道等により当該犯罪等を知る者の偏見、無理解等による心ない言葉や行動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(5) 関係機関等 国、地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(6) 市民等 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学している者若しくは市内で活動している事業者をいう。
(7) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市における犯罪被害者等の支援は、次の各号に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が尊重されるよう行われるべきものであること。
(2) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次的被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている環境その他の状況に応じて適切に行われるべきものであること。
(3) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すために必要な支援を途切れることなく行われるべきものであること。
(4) 犯罪被害者等の支援は、二次的被害を生じさせることがないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われるべきものであること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携及び協力するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害を生じさせないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する必要な施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策及び活動の趣旨をふまえ、これに協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項の相談、情報の提供等その他この条例に定める支援を総合的に実施するための窓口を設置するものとする。
(支援金の支給)
第8条 市は、犯罪行為により死亡した者(当該死亡の原因となった犯罪行為が行われた時点において市内に住所を有していたものに限る。)の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者(当該傷害の原因となった犯罪行為が行われた時点において市内に住所を有していたものに限る。)が被る経済的負担を軽減するため、規則で定めるところにより支援金を支給することができる。
(広報及び啓発)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。