○白石市予防接種健康被害調査委員会要綱
令和4年4月1日
告示第70号
(設置)
第1条 白石市民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、白石市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、市長からの審議の請求により予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うとともに、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、白石市医師会が推薦する医師3名、仙南保健所長及び宮城県知事が推薦する専門医師等をもって組織する。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。