○令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る損壊家屋等の公費による解体及び撤去に関する要綱
令和4年6月20日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震により損壊した家屋等について、市が所有者等に代わって、公費により解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)を行うこと(以下「公費解体」という。)により、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。
(公費解体の対象)
第2条 公費解体の対象となる家屋等(以下「損壊家屋等」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震により損壊した個人住宅、分譲マンション又は賃貸マンション若しくは事業所等の家屋(事業の用に供するものである場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)であって、市長が発行する罹災証明書により被害状況が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けたもの(以下「被災家屋」という。)
(2) 前号に規定する被災家屋と同一の敷地に存する門扉、塀、立木及び擁壁等であって、損壊が著しく、被災家屋と一体的に解体及び撤去を行う必要があると市長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境保全上の支障を除去するために解体及び撤去が必要であると市長が認めるもの
2 公費解体は損壊家屋等の地上部分及びそれに相当する部分のみを対象とし、地下埋設物及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)は対象としない。ただし、被災家屋と一体的に解体及び撤去を行う必要があると市長が認める地下埋設物及び地下構造物については、この限りでない。
3 被災家屋については、その全部を解体及び撤去する場合に限り公費解体の対象とし、一部のみの解体及び撤去は対象としない。
(申請)
第3条 公費解体を希望する者(以下「申請者」という。)は、損壊家屋等の解体・撤去に係る申請書(様式第1号)により、令和4年8月31日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 申請者となることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 損壊家屋等の所有者(損壊家屋等が共有物件である場合は、共有者の代表者(以下「共有代表者」という。))
(2) 損壊家屋等の所有者の相続人(相続人が複数ある場合は、その代表者(以下「相続人代表者」という。))
3 申請者は、申請を行う際に、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 申請者の身分を証明できる書類
(2) 損壊家屋等に係る罹災証明書
4 申請者は、次に掲げる書類を申請書に添えて提出しなければならない。
(1) 損壊家屋等に係る登記事項(建物)全部事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書。申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。)
(2) 申請者の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。)
(3) 損壊家屋等の状況写真(様式第2号)
(4) 建物配置図(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
6 申請に係る手続は、申請者に代わって代理人が行うことができるものとする。この場合において、申請者は、委任状(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る公費解体の実施の可否を決定するものとする。
(遵守事項)
第6条 第4条の規定により公費解体実施の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 解体及び撤去の実施日の前日までに、被災家屋内の家財道具等を搬出すること。ただし、被災家屋の倒壊その他やむを得ない事情により搬出ができない場合又は搬出に危険を伴う場合は、この限りでない。
(2) 解体及び撤去の実施日の前日までに、浄化槽の清掃、便槽の消毒並びに被災建造物に附帯する水道、ガス、電気、電話、有線放送等の配管、配線等の除去工事及びこれらに伴う諸手続を完了すること。
(3) 他者の所有に係る災害廃棄物を公費解体の実施に伴い生じる廃棄物に混入しないこと。
(4) 解体及び撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となるときは、隣接地の所有者からの同意を得ること。
(5) 解体及び撤去の実施について、事前に近隣への周知を行うこと。
(6) 解体及び撤去に伴う諸手続を行うこと。
(7) 解体及び撤去の対象となる損壊家屋等の確認は、事前立会いにより行うこと。ただし、代理人が事前立会いを行う場合は、委任状(様式第7号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める条件を決定者に付すことができる。
2 市長は、申請取下書を受理したときは、文書により決定者に通知するものとする。
(決定の取消)
第8条 市長は、次に掲げる場合には、公費解体の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請であることが明らかとなった場合
(2) 決定者が第6条に掲げる条件を遵守しない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、決定者の責めに帰すべき事由により、市長が公費解体を実施することが不適当であると認める場合
2 市長は、前項の規定により公費解体の実施の取消しを決定したときは、文書により決定者に通知するものとする。
3 市長は、公費解体の実施を取り消した場合において、取消決定前に既に当該公費解体(公費解体のための準備行為を含む。)に係る費用が発生しているときは、決定者に当該費用を求償することができる。
(完了通知)
第9条 市長は、損壊家屋等の解体等が完了したときは、損壊家屋等の解体・撤去に係る完了通知書(様式第11号)により、決定者に通知するものとする。
(事務等の委託)
第10条 市長は、この要綱に基づく解体等に伴い生じる事務等の一部を、法人等に委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月20日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 添付書類 |
共有代表者が申請者となる場合 | 申請者を除く共有者全員の損壊家屋等の解体・撤去に係る同意書(様式第4号) |
申請者を除く共有者全員の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |
相続人代表者が申請者となる場合(相続人間の協議により申請者が損壊家屋等を取得することが決定している場合) | 遺産分割協議書等(損壊家屋等の相続人が明らかになっているもの。) |
申請者を除く相続人全員の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |
所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等) | |
相続人全員の戸籍謄本(遺産分割協議書等に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。) | |
相続人代表者が申請者となる場合(相続人間の協議が完了していない場合) | 申請者を除く相続人全員の損壊家屋等の解体・撤去に係る同意書(様式第4号) |
申請者を除く相続人全員の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |
所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等) | |
相続人全員の戸籍謄本(同意書を提出している者が相続人全員であることが分かるもの。) | |
法人が申請を行う場合 | 法人の登記事項証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) |
印鑑証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |
損壊家屋等に抵当権が設定されている場合(根抵当権が設定されている場合を含む。)又は損壊家屋等の所有権が差し押さえられている場合 | 権利者又は債権者全員(白石市を除く。)の損壊家屋等の解体・撤去に係る同意書(様式第5号) |
損壊家屋等が賃貸物件である場合 | 賃借人全員の損壊家屋等の解体・撤去に係る同意書(様式第6号) |
損壊家屋等が分譲マンションである場合 | マンション建替決議又はマンション建物取壊し決議の議決書等 |